2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
○高井委員 もう一度聞きますけれども、カラオケ店、カラオケをやる目的で営業している店がカラオケ機器を使えない、これはもう営業そのものの規制じゃないですか。
○高井委員 もう一度聞きますけれども、カラオケ店、カラオケをやる目的で営業している店がカラオケ機器を使えない、これはもう営業そのものの規制じゃないですか。
カラオケなんか、カラオケ店がカラオケ機器を使えなかったら、もう休業要請じゃないですか。 事実上、休業要請を、蔓延防止措置、告示でやっちゃっている、これはやはり問題だと思いますから、改めていただけませんか。
しかし、いずれ解除されて、また営業が再開できるという見通しになれば営業を続けたい、こういう方々の店舗とかあるいはカラオケ機器とか、こうしたものについてやはり処分の対象になるのかという問合せも寄せられておりますので、この事務連絡の内容に沿って、対応について説明いただければありがたいのですが、厚労省、いかがでしょうか。
ただ、小型化をするのであって、私が視察で見させていただいたカラオケ機器みたいな大きいマシンは一体百万かかるという話でしたけれども、スプリンクラーみたいな小さいのも結構金がかかると思いますので、これから本当に、いろいろなものの進歩でICレコーダーもまた変わっていくと思いますし、最近は携帯の音声認識なんかもありますから、携帯電話を置いておけば調書ができちゃうんじゃないかとも思っているんですけれども、いろいろな
特定遊興飲食店営業に当たるか否かは、個別の営業ごとにその具体的な状況に応じて判断していくこととなりますけれども、お尋ねがございましたカラオケ機器を備えた飲食店が深夜にカラオケ大会を主催する場合には、一般論として言えば、酒類を提供するのであれば特定遊興飲食店営業に当たる、そのような営業を行うということであれば特定遊興飲食店営業に当たるというふうに考えられるところでございます。
ワンマン長距離運行で、トイレ休憩時の利用者人数の確認やカラオケ機器の操作までさせられている実態があるということでございます。 小規模事業者が増えている背景には、大手バス会社の十年から二十年落ちしたような安価な車両を購入している例も見受けられます。これは安全性に問題があるばかりではなくて、燃費も悪く、また排気ガス基準も満たしていないなど、環境対策からも問題があると言わざるを得ません。